注意事項・約款
レンタル貸渡略式約款
予約と借受人資格
借受人は、20歳以上の有職者とする。借受人は、契約時に免許証以外に社員証または名刺等の提示を要求される 場合があります。
貸渡契約
貸渡契約は、予約した日時に契約書へ記入捺印して、レンタル料金を受領後、車輌を渡したとき成立とする。
貸渡契約後の解約及び払い戻し
解約は解約手数料を支払うことで解約できる。
レンタル料の払い戻しは、車輌の使用不能及び当社の都合による貸渡し不能の場合は全額。
次の場合はレンタル料の払い戻しはありません。
借受人がこの約款に違反した時。
借受人の責に帰する事由による交通事故を起こした時。
借受人が当社からの代替車又はこれに準ずる処置を受けた場合。
その他本約款に準ずる。
禁止事項
借受人はレンタル期間中に車輌の異常又は故障に要する修理費等は本人の負担とする。ただし当社の責に帰する場合を除く。
借受人はレンタルバイクを転貸し、売却等をしてはいけない。
借受人は許可無くレース、各種テスト、改造をしてはいけない。
借受人はレンタルバイクを営利目的での使用をしてはいけない。
借受人の責任により事故が発生しレンタルバイクを使用できない場合は、休車保障費用をいただきます。
レンタルバイクは、車輌保険・盗難保険に加入しておりません。万が一、転倒、盗難の場合、お客様に事故車の運送料・修理費・休車補償費用をいただきます。
相手のある交通事故で保険過失割合による修理代差額分は借受人負担とする。
単独事故による修理費等は借受人負担とする。
盗難・イタズラによる修理費等は借受人負担とする。
天災による車輌の修理費等は借受人の責任を問わないものとする。
事故又は、盗難(車輌損害額上限・休車保障等費用は本契約時にスタッフまでご確認ください。)
車輌の返却
借受人は通常の磨耗を除き、引渡しを受けた時と同じ状態で返却をする。
借受人は当社の立会の上、車輌のチェック及び同乗者の遺留品がないかを確認する。
借受人はレンタル期間内での車輌の返却をする。
借受人はレンタル期間を超過した場合は、超過料金を払うものとする。
借受人はレンタル期間を超過する場合は、必ず当社の承諾を受けるものとする。
この略式約款は、本約款の一部を抜粋したものです。本契約時に、必ず本約款を読みご理解ください。
ノンオペレーションチャージ
万一事故・盗難・故障・汚損等を起こされ、車両の修理・清掃が必要となった場合、その期間中の営業補償として下記金額をご負担いただきます。(免責補償制度とは異なりますのでご注意ください。)
レンタルバイクで自走し、予定の店舗に返却された場合:30,000円
レンタルバイクで自走できず、予定の店舗に返却されなかった場合:50,000円
※ 走行可能でも店舗に返却されなかった場合は50,000円を申し受けます。
